ドローン、ラジコン機等の無人航空機の飛行許可・承認申請
ドローンやラジコン機のようないわゆる無人航空機を飛行させる場合、一定の空域内で飛行させるにはあらかじめ許可が必要になります。
また、飛行させる場所に限らず、無人航空機を飛行させる場合のルールが定められていますが、そのルールによらずに飛行させる場合は、あらかじめ承認が必要になります。
あらかじめ許可が必要な場合
①空港等の周辺空域(松本空港周辺、佐久総合病院へリポート周辺での飛行をご検討の場合は注意が必要です。) |
②地表または水面から150m以上の高さの空域 |
③人口集中地区の上空* |
*長野県内も多くの地区が人口集中地区とされています。飛行予定日から官庁の10日開庁日より前までに申請をしなければなりませんので、飛行計画が整った早めの段階での確認が必要です。
あらかじめ承認が必要な場合
⑴夜間飛行 |
「日の出から日没まで」以外の時間飛行させるときはあらかじめ承認が必要になる場合があります。
⑵目視外飛行 |
双眼鏡による監視や、補助者による監視は目視外飛行に該当する場合があります。
⑶イベント上空飛行 |
縁日、展示会、プロスポーツの試合、スポーツ大会、屋外のコンサートなどが該当する場合があります。
⑷人(第三者)・物件(建物や自動車等)から30m未満の飛行 |
具体的な”物件”の例として以下のようなものがあります。
車両:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械等
工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯等
⑸危険物輸送 |
航空法施行規則第194条第1項に掲げる火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質、農薬等の輸送が該当する場合があります。
⑹物件投下 |
水や農薬等の液体や霧状のものの散布も物件落下に該当します。農薬散布ヘリをご利用の場合は注意が必要です。
※許可・承認申請時に定める飛行の期間は、原則として最大3か月となされています(場合によっては、1年まで延長することが可能です。)。
※航空法の許可又は承認以外にも、申請等が必要になる場合がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
※許可又は承認を取得した後も、飛行期間を1年とした場合や、不慮の事故が発生した場合には報告する必要があります。
※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられる可能性がありますのでご注意ください。 |
ドローンを飛行させる前に!!許可・承認が必要かチェックするための3つのステップ
ドローンを飛ばすのに事前の手続が必要になる場合があります
ではどんな場合に何をすればいいのか簡単に説明します
ステップ0:飛行計画を立てよう!!
まずはじめに、飛行計画を立てます。次の事を決めておきましょう。
内容 | 例 | 補足 |
①飛行させる日は? | ○月○日の~○月△日の間 | 天候等によって飛ばせない日もありますので余裕を持ってスケジュールしましょう。 |
②飛行させる場所は? | 長野県松本市○○1丁目2番3号 | できる限り詳細に場所を特定しましょう。 |
③パイロット(操縦者)は? | Aさん、Bさん、Cさん | 一定の飛行実績のある方の中から選任します。 |
④どの機体を飛行させる? | ○○社製 ■■■α | 飛行させるドローン本体とプロポ(送信機)を決めます。 |
⑤飛行の方法は? | SNS映えするような写真を撮りたい | 夜景を撮影したい、渓谷を空を飛んでいるかのような動画を撮りたいなどできるだけ詳しく計画しましょう。 |
このように①いつ②どこで③誰が④何を⑤どうやって飛行させるかを事前に計画し、許可・承認が必要か検討していきます。
ステップ1:機体の重量を調べよう!!
それでは、早速飛行計画に沿って検討していきます。まずは機体の重量を調べましょう。バッテリーを装着した状態の重量を調べますが、秤に乗せるもよし、取扱説明書や機体の元箱なんかに仕様がかかれているところがありますのでそれらをみて確認します。
ここでの基準は、「バッテリーを装着した状態での機体の重量が200gを超えるかどうか」です。
200gを超えない | 200g以上 |
この場合、航空法のいわゆる無人航空機に該当しない(空港周辺は除く)ため、許可・承認の対象になりません。
※あくまで航空法の対象にならないというだけですから、民法や電波法、条例などのその他の関連する法令に抵触していないか確認する必要がありますのでご注意ください。 | 航空法第2条第22項(定義)の「無人航空機」に該当することになりますので許可・承認が必要になります。ステップ2へ進んでください。 |
ステップ2:飛行させる場所は屋内?それとも屋外?
続いて確認するのが飛行させる場所が屋内か屋外かで別れてきます。
屋内 | 屋外 |
例えば自宅の部屋や、体育館、多目的室、会社の会議室などの屋内で飛行させる場合については、200gを超える場合であっても許可・承認を得る必要はありません。飛行実績が無い場合の練習方法として屋内で目視外飛行や部屋を暗くするなどして夜間飛行の訓練をするときなどに利用することがあります。
※ただし、これも航空法の対象かどうかなので、所有者や管理者の方ときちんと取り決めをし、安全対策をとってください。また、GPS電波は届きませんので、マニュアル操作になりますから墜落の危険も高くなります。屋内で練習するときは比較的安価な*トイドローンを使用すると良いかもしれません。 | 200g以上の機体を屋外で飛行させる場合は許可・承認が必要になる場合があります。ステップ3へ進んでください。 ※200gを超えない機体を屋外で飛行させる場合は航空法の許可・承認は必要ないとされています。しかし、他の法令に抵触していないか確認してください。また、200gを超えない機体は特に風の影響を受けやすいため、コントロールしきれず墜落するなどして第三者や第三者の物(車など)に被害が及ぶ可能性があります。仮にご自宅の庭先で飛行させる場合であっても十分注意が必要です。広い場所で安全が確保できる体制を整えてから飛行させてください。 |
*トイドローンについて、どの機体を購入すればよいかわからないときはご相談ください。
ステップ3:飛行の方法は?
機体の重量が200gを超え、屋外で飛行させる場合、次の方法(または状況)で飛行させる場合はあらかじめ許可・承認を取得しておかなければなりません。
許可が必要な場合 | 承認が必要な場合 |
①地上または水上から150m以上上空を飛行させる場合 ②人口集中地区(DID地区)内で飛行させる場合 ③空港周辺で飛行させる場合
※①~③に該当するかどうか調査することは一部計算が必要である場合もあり難しいです。許可に該当する飛行をさせようとする場合はお調べいたしますのでお気軽にご相談ください。 | ①夜間飛行(日没から日の出前までの時間) ②目視外飛行(FPV) ③イベント(催し物)上空での飛行 ④第三者(人または物)から30m以内の範囲での飛行 ⑤物件投下(農薬散布や水やりなども含まれます) ⑥危険物輸送(農薬をタンクに入れて飛行させる場合も含まれます) |
※これらに該当しないエリアもあります。その場合は許可・承認を得ることなく飛行させることができますが、航空法の許可・承認が必要ないという事ですので注意が必要です。民法、電波法、都道府県・市区町村の条例、イベント主催者の定める規則など航空法以外の法令遵守も忘れずに行ってください。
許可・承認申請をしましょう!!
ここまでのステップに当てはまる場合は無人航空機の飛行に係る許可・承認申請をすることとなります。この申請は飛行させる予定の日より10開庁日(官公署が業務をやっている日)前でなければなりません。土日祝日は含まれませんので余裕を持って申請の準備をしましょう。
申請に先立って、次に掲げるところに注意しましょう。
・飛行の期間は原則3か月以内です。(例外的に1年間まで伸長できますが、3か月に1回実績報告が必要です。) |
・飛行実績は合計飛行時間が10時間以上必要です。10時間に満たない場合はトイドローンなどを利用して実績を積んでください。 |
・空港周辺や150m以上上空を飛行させる場合は空港事務所への確認をしなければなりません。余裕を持った飛行計画の策定が必要です。 |
・場合によっては補助者を配置するなどの安全対策が必要になります。 |
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