ドローンを飛ばす前に!許可・承認が必要なのか簡単にチェックする3つのステップ

ドローンを飛ばすのに事前の手続が必要になる場合があります

ではどんな場合に何をすればいいのか簡単に説明します

ステップ0:飛行計画を立てよう!!

まずはじめに、飛行計画を立てます。次の事を決めておきましょう。

 
内容補足
①飛行させる日は?○月○日の~○月△日の間天候等によって飛ばせない日もありますので余裕を持ってスケジュールしましょう。
②飛行させる場所は?長野県松本市○○1丁目2番3号できる限り詳細に場所を特定しましょう。
③パイロット(操縦者)は?Aさん、Bさん、Cさん一定の飛行実績のある方の中から選任します。
④どの機体を飛行させる?○○社製 ■■■α飛行させるドローン本体とプロポ(送信機)を決めます。
⑤飛行の方法は?SNS映えするような写真を撮りたい夜景を撮影したい、渓谷を空を飛んでいるかのような動画を撮りたいなどできるだけ詳しく計画しましょう。

このように①いつ②どこで③誰が④何を⑤どうやって飛行させるかを事前に計画し、許可・承認が必要か検討していきます。

ステップ1:機体の重量を調べよう!!

それでは、早速飛行計画に沿って検討していきます。まずは機体の重量を調べましょう。バッテリーを装着した状態の重量を調べますが、秤に乗せるもよし、取扱説明書や機体の元箱なんかに仕様がかかれているところがありますのでそれらをみて確認します。

ここでの基準は、「バッテリーを装着した状態での機体の重量が200gを超えるかどうか」です。

 
200gを超えない200g以上
この場合、航空法のいわゆる無人航空機に該当しないため、許可・承認の対象になりません。

 

※あくまで航空法の対象にならないというだけですから、民法や電波法、条例などのその他の関連する法令に抵触していないか確認する必要がありますのでご注意ください。

航空法第2条第22項(定義)の「無人航空機」に該当することになりますので許可・承認が必要になります。ステップ2へ進んでください。

ステップ2:飛行させる場所は屋内?それとも屋外?

続いて確認するのが飛行させる場所が屋内か屋外かで別れてきます。

 
屋内屋外
例えば自宅の部屋や、体育館、多目的室、会社の会議室などの屋内で飛行させる場合については、200gを超える場合であっても許可・承認を得る必要はありません。飛行実績が無い場合の練習方法として屋内で目視外飛行や部屋を暗くするなどして夜間飛行の訓練をするときなどに利用することがあります。

 

※ただし、これも航空法の対象かどうかなので、所有者や管理者の方ときちんと取り決めをし、安全対策をとってください。また、GPS電波は届きませんので、マニュアル操作になりますから墜落の危険も高くなります。屋内で練習するときは比較的安価な*トイドローンを使用すると良いかもしれません。

200g以上の機体を屋外で飛行させる場合は許可・承認が必要になる場合があります。ステップ3へ進んでください。

 

 

※200gを超えない機体を屋外で飛行させる場合は航空法の許可・承認は必要ないとされています。しかし、他の法令に抵触していないか確認してください。また、200gを超えない機体は特に風の影響を受けやすいため、コントロールしきれず墜落するなどして第三者や第三者の物(車など)に被害が及ぶ可能性があります。仮にご自宅の庭先で飛行させる場合であっても十分注意が必要です。広い場所で安全が確保できる体制を整えてから飛行させてください。

*トイドローンについて、どの機体を購入すればよいかわからないときはご相談ください。

ステップ3:飛行の方法は?

機体の重量が200gを超え、屋外で飛行させる場合、次の方法(または状況)で飛行させる場合はあらかじめ許可・承認を取得しておかなければなりません。

 
許可が必要な場合承認が必要な場合
①地上または水上から150m以上上空を飛行させる場合

②人口集中地区(DID地区)内で飛行させる場合

③空港周辺で飛行させる場合

 

※①~③に該当するかどうか調査することは一部計算が必要である場合もあり難しいです。許可に該当する飛行をさせようとする場合はお調べいたしますのでお気軽にご相談ください。

①夜間飛行(日没から日の出前までの時間)

②目視外飛行(FPV)

③イベント(催し物)上空での飛行

④第三者(人または物)から30m以内の範囲での飛行

⑤物件投下(農薬散布や水やりなども含まれます)

⑥危険物輸送(農薬をタンクに入れて飛行させる場合も含まれます)

※これらに該当しないエリアもあります。その場合は許可・承認を得ることなく飛行させることができますが、航空法の許可・承認が必要ないという事ですので注意が必要です。民法、電波法、都道府県・市区町村の条例、イベント主催者の定める規則など航空法以外の法令遵守も忘れずに行ってください。

許可・承認申請をしましょう!!

ここまでのステップに当てはまる場合は無人航空機の飛行に係る許可・承認申請をすることとなります。この申請は飛行させる予定の日より10開庁日(官公署が業務をやっている日)前でなければなりません。土日祝日は含まれませんので余裕を持って申請の準備をしましょう。

申請に先立って、次に掲げるところに注意しましょう。

・飛行の期間は原則3か月以内です。(例外的に1年間まで伸長できますが、3か月に1回実績報告が必要です。)
・飛行実績は合計飛行時間が10時間以上必要です。10時間に満たない場合はトイドローンなどを利用して実績を積んでください。
・空港周辺や150m以上上空を飛行させる場合は空港事務所への確認をしなければなりません。余裕を持った飛行計画の策定が必要です。
・場合によっては補助者を配置するなどの安全対策が必要になります。

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