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「遺言書を今こそ準備!松本市で安心して任せられる専門サポート」2025.11.06

はじめに
人生の一区切りを考えるとき、そして「自分の想いをきちんと残したい」と感じたとき、キーワード
となるのが 「遺言書」 です。
長野県松本市にある「やわた行政書士事務所」は、遺言書作成・相続手続きに特化した専門行
政書士事務所として、地域の皆さまの「想いをカタチにするお手伝い」をしています。
本記事では、「なぜ遺言書を作るべきか」「作成のポイント」「松本市で行政書士に依頼するメリッ
ト」を中心に、わかりやすく解説してまいります。

  1. 遺言書とは何か?知っておきたい基本
    まず、「遺言書」とはどのような文書か、どんな場面で必要となるのかを整理しましょう。
    遺言書の定義と目的
    遺言書とは、亡くなった方が「自分の死後、自分の財産をどう扱ってほしいか」「誰にどんな想い
    を残したいか」を書面に残すものです。
    これにより、法定相続人だけでなく「特定の人に財産を残したい」「自分の意思を明確にしておき
    たい」という想いを実現できます。
    遺言書がないとどうなるのか?
    もし遺言書がない場合、法律(民法)に則って相続が進むため、被相続人(財産を残す側)の“想
    い”が反映されないケースがあります。
    例えば、「あの子には特別に残したい」と考えていたとしても、法定相続の割合だけで分配される
    ため、意図通りにいかないことがあります。
    このような背景から、生前に「遺言書を作る」という選択肢を検討する方が増えています。
    行政書士が関わるケースとは?
    遺言書の作成支援・相談・手続きのサポートを行うのが、行政書士・司法書士・弁護士などの専
    門家です。
    「遺言書をどう書けばいいか分からない」「作成後の管理や保管が不安だ」といったご不安を抱
    える方は、専門家への相談が非常に有効です。
    長野県松本市の当事務所も、遺言・相続手続きを専門にサポートしています。
  2. “遺言書作成”を考えるべき3つの場面
    遺言書をいつ準備すべきか、どんなタイミングで考えるべきかを整理します。
    以下のような場面では、特に「遺言書の準備」を検討すると安心です。
    (1)財産をある程度持っていると感じたとき
    不動産・預貯金・株式・貴金属など“残せる財産”があると感じたときは、遺言書を通じて想いを残
    すべきタイミングです。
    「誰に」「何を」「どのように」残すかを明確にしておくことで、相続時のトラブル防止にもつながり
    ます。
    (2)相続人やご家族構成に変化があったとき
    配偶者・子供・孫・兄弟姉妹など、法定相続人に変更があったり、家族構成や関係性が変わった
    りしたとき。
    「どのように残したいか」が変化した可能性があるため、遺言書で意思を明示しておくと安心で
    す。
    (3)将来、相続トラブルを避けたいと考えたとき
    残された人(ご家族・お子さま)に迷惑をかけたくない、争いを起こしたくないという“想い”をお持ち
    の方。
    遺言書を作成することで、相続開始後の遺産分割協議をスムーズにし、安心できる環境づくりが
    可能です。
    実際、法律分野・相続・遺言は YMYL(Your Money, Your Life)領域として、情報の正確性や専
    門性が検索エンジン上でも重要視されています。
  3. 遺言書作成の種類とそれぞれの特徴
    遺言書には種類があります。どれを選ぶかによって効力・手続き・費用が異なりますので、代表
    的なものを整理します。
    ● 自筆証書遺言
    ・亡くなる前に、自分で全文・日付・署名を手書きし、保管するもの。
    ・手続きが簡便でコストも抑えられる反面、要件を満たしていないと無効となるリスクもあります。
    ・保管場所や発見リスクを含めて検討が必要です。
    ● 公正証書遺言
    ・公証役場にて、公証人が関与して作成する遺言書。証人2名など要件がありますが、手続きが
    確実です。
    ・遺言書の紛失・偽造・書き間違えリスクを軽減できます。
    ・コストは自筆証書に比べて高めですが、その分安心感があります。
    ● その他の方式(秘密証書遺言・録音遺言など)
    あまり一般的ではありませんが、状況に応じて選択肢となる場合があります。
    ご事情によって、「どの方式が適切か」を専門家と検討することが大切です。
  4. “松本市×遺言書”専門の行政書士に依頼するメリット
    長野県松本市に拠点を置く「やわた行政書士事務所」にご依頼いただく際のメリットを整理しま
    す。

    地域密着・安心のサポート
    松本市内・近隣地域での豊富な実績があるため、地域特有の慣習・不動産事情・相続実務を熟
    知しています。
    また地元事務所だからこそ、面談・書類取得・手続きフォローがスムーズに行えます。

    “想いを込めた”遺言書作成
    当事務所では、ただ形式を整えるだけではなく、ご依頼者さまの「想い」「残したいメッセージ」を
    丁寧にヒアリングし、遺言書に反映しています。

    初回相談無料/手続き丸ごとサポート
    初回のご相談が無料ということで、どのように進めるか迷っている方でも気軽にご相談いただけ
    ます。手続き全体を丸ごとサポートできる体制が整っています。
  5. 遺言書作成の流れと押さえておきたいポイント
    実際に遺言書作成をご検討される方に向けて、進め方と注意点をご紹介します。
    Step1 準備・ヒアリング
    ・財産の整理(不動産・預貯金・株式・保険など)
    ・相続人の確認(配偶者・子・孫・兄弟等)
    ・遺言を残したい相手、内容、メッセージを検討
    この段階で、専門家(行政書士)によるヒアリングがあると安心です。
    Step2 方式の選定・ドラフト作成
    ・自筆証書遺言/公正証書遺言など方式を選び、ドラフトを作成します。
    ・特に自筆証書遺言では「全文・日付・署名」が手書きであること、その他の要件に注意が必要
    です。
    ・不適切な方式・記述が原因で遺言が無効となるリスクがあります。 LANY
    Step3 正式作成・保管
    ・公正証書遺言の場合:公証役場で手続き。証人2名の立会いが必要です。
    ・自筆証書遺言の場合:保管方法・発見可能性を工夫。近年では「法務局遺言書保管制度」も活
    用されています(ただし行政書士サポート範囲・要件をご確認ください)。
    ・完成後は、内容を家族や信頼できる方に「遺言を作った」という事実を伝えておくことが、トラブ
    ルを未然に防ぐポイントです。
    Step4 内容の見直し・更新
    ・家族構成、財産状況、相続人の変化などがあれば、遺言書の内容も見直しが必要です。
    ・一度作成したから安心ではなく、「そのときどきの想いを反映する」意識が重要です。
    注意したいポイント
    ● 不備により遺言書が無効とされるリスク。
    ● 相続人間のトラブルにつながる可能性。
    ● 全体像を整理せず作成すると、逆に遺された方に負担をかける場合も。
    これらは、法律・手続きの専門情報であり、専門家による確認・支援が望まれます。
    LANY+1
  6. よくある質問(Q&A形式で)
    この章では、実際に相談を受ける中で多くあるご質問とそのお答えを掲載します。
    Q1:遺言書は何歳から作るべきですか?
    A:明確な年齢の基準はありませんが、「財産があると実感したとき」「家族構成が変化したとき」
    「将来の安心を考えたとき」などがきっかけとなる方が多くいらっしゃいます(前述第2章参照)。
    Q2:自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらが良いですか?
    A:一概には言えませんが、確実性を重視される方には公正証書遺言がおすすめです。手続き・
    コストを抑えたい方には自筆証書遺言も選択肢となります。ただし、自筆証書には「要式不備」に
    よる無効リスクがあるため、専門家の支援を強く推奨します。
    Q3:遺言書を作ったあと、何をしておけば良い?
    A:完成後は「保管場所の明示」「信頼できる家族・親族への告知」「定期的な見直し」が重要で
    す。また、遺言書の存在を伝えておくことで、発見されない・無効になるリスクを下げられます。
    Q4:松本市在住ですが、遠方でも相談できますか?
    A:当事務所は長野県松本市に拠点を置いておりますが、オンライン相談・書類郵送対応など、
    ご事情に応じたサポートが可能です。まずはお気軽にご相談ください。
  7. やわた行政書士事務所が“選ばれる理由”
    最後に、当事務所が多くの方に選ばれているポイントを改めてご紹介します。
    ● 長野県松本市で地域密着。地元事情・不動産・相続慣習に精通。
    ● 法律の資格・公務員試験専門の受験指導校|伊藤塾+1
    ● 「想いを込めた遺言書作成」に注力。単純な書類作成以上の価値提供。
    ● 長野県松本市で相続・遺言書のお悩みなら「やわた行政書士事務所」 |
    ● 初回相談無料・遺言書作成から相続手続きまでワンストップでサポート。
    ● 豊富な実績と信頼。ご相談・依頼しやすい体制を整えています。
    おわりに
    「遺言書」という言葉を聞くと、少し重く感じるかもしれません。しかし、これは“残された方への想
    い”をカタチにする手段でもあります。
    松本市で遺言書をご検討の方は、ぜひ一度「やわた行政書士事務所」にご相談ください。安心し
    て任せられる専門家が、あなたの「想い」を大切にサポートいたします。


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