知的財産セミナーに参加してきました
松本市で行われた知的財産セミナーに参加してきました
今回は特許庁の方が講師として来てくださり、特許、商標権、意匠などについてわかりやすく講義してくださいました 🙂
これらの特許、商標権、意匠等は”弁理士”という資格をお持ちの方が主に取り扱う業務なんですが、第2部として著作権についての講義があったので参加することにしたんです 😉
著作権とは、作品を生み出した瞬間に発生しているものですからなんら手続きをしなくても良いのですが、現在日本には文化庁が行っている著作権登録という制度があります 😀
こちらを有効に利用することで著作物を守るための安心材料が一つ増えるというわけです 🙄
しかし、この制度を理解しているだけでは知的財産の保護とは言えないと思います
弁理士さんが取り扱っている特許などの制度を最大限利用しつつその一部で著作権という側面からも見て見ると良いのではないでしょうか 😆
文化庁に対する登録についてですからここは行政書士としてお役に立てるところであると思いますし、その他にも例えば著作物の契約書作成なんかもアドバイスすることができるのではないかと思います
それにはまず広い観点から日本における知的財産の制度を理解し、そのなかで自分にできること、どう関わっていく事ができるのかをきちんと把握していくことが先決であると思います
こうしてみると行政書士とは本当にいろんなところに関わることができますので非常に楽しいです 😳
ではまた・・・