民法を学ぶ②

第二回目の民法勉強会に参加してきました 🙂

今のところ総則のはじめの方が議題ですが、これがまた結構な内容です

ついついう~んと唸ってしまうような 😕

 

民法96条(瑕疵ある意思表示)のあたりを学び、次のカテゴリーである能力について勉強しました

民法の能力というと

・権利能力

・意思能力

・行為能力

この3つの能力が考えられます

まずは権利能力ですが、こちらは民法の主体たりうる地位…すなわち、民法の適用対象となるものを表しています

主に”ヒト”です

このヒトも、自然人(人間)と法人(会社)がありますが、これらは当然に有するものです

ですから、犬や猫などのいわゆるペットはここでいう権利能力を有しません

 

続いて意思能力ですが、こちらはああしたいこうしたいという自身の思いを形成する能力といったところでしょうか??

なので生まれたばかりの子(一応基準は6~7歳未満の子供)や、泥酔した人どにはこの思う力がないとされる可能性があります

 

最後に行為能力です

こちらは意思能力を発信する能力といいますか、難しい表現をすると、単独で確定的に有効な行為をする能力のことを言います

この能力が絶対に全ての人に備わっているかというとそうも言いきれません

なのできちんとした制度を確立して保護されています

 

以上こちらは完全に僕の考えなので、きちんとした情報を知りたい方は書籍やインターネット等を駆使して、お調べになってくださいね!

こんな感じで1回2時間程度ですがあっという間に時間が経過します…

頭を使うので、眠くなる暇すらない感じですが、こちらの勉強会が終わったころにはまた一つ成長できるのではないかと思います

今後も期待して参加していきたいと思います

 

実務に関する勉強会も自主的に開催したいんですが、お近くでこのブログをご覧になってくださっている士業の方や興味のある方いらっしゃいましたらこっそりご連絡ください 🙂 共に学びましょう!

 

あっという間に週末になりましたね… 😯

 

今日は晴れていてほしいです…

 

 

さぁ今日も1日頑張りましょう!!

 

 

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