契約について考える
仕事柄よく契約について考えることがあります
例えば僕に仕事をご依頼してくださるお客様との業務委任契約や許認可申請時の添付資料としての賃貸借契約や請負契約など様々あります
こうした様々な契約のなかから、今回は賃貸借契約と転貸借契約について触れる機会がありました
賃貸借契約とは身近なところで言うとアパートを借りて一人暮らしを始めよう!!なんてときに結ぶ契約です
家賃は月額いくらで、いつから入居できて、退去するときはどうしたらいいのか・・・なんていう内容をあらかじめ決めておくものなんですが、それを書面化したものが契約書ですね
あとで言った言わないになってしまってはトラブルになりますので取り決めた事項をきちんと紙で残しておくというものです
では転貸借契約とはなにか・・・
それは、例えば前述のアパートを借りた人(賃借人)が何らかの事情でそこに住まないことになったので、そのアパートを友人に貸したなんていうのが転貸借です
いわゆる”また貸し”というやつです
これ、個人名義で借りた家で、事業を始めるためにその会社の事務所として使うなんてときは注意が必要です
一見同じ人間が同じ場所で生活するのか事業をするのかという差しかないからいいようにも思えるんですがダメなんですよね
こういう場合はまず一番初めに締結した賃貸借契約がどうかというところから始まります
そもそも今回は「住居の用」として契約していませんか?それ以外の使用目的を制限していることも良くあります
そして次に「禁止事項」をよく確認しなければなりません
転貸借することが一切禁止されていたり、あらかじめ書面によって貸主から承諾を得なければならないとかになっていることがほとんどだと思います
他にももちろん確認するところはありますが、他人のものを借りる契約をしたということは、持ち主からすれば「あなただから貸すよ」という思いがあるはずです
それがいつの間にか違う人が使っていたらちょっと怖いですね
賃料を収めてくれているからそれでいいや・・・というわけにはいかないでしょう
このような見方も専門家としては当然のようにできなければなりません
ただ提出しろとなっているから出しましたでは理由になりませんね
そこにも行政書士という専門家の存在意義があるのではないかと思います
申請する際の書類にはすべて意味があって案件ごと様々です
開業当初からこのあたりはしっかり意識していましたが、3年目にしてやっと少しだけ成長できたかなと思いました
でも完全完璧になるまではまだまだ時間がかかります
なので毎日の研鑽と完璧への執念を持っていないとダメなんでしょうね
だから作成よりも確認作業の方が緊張しますよ
こうした努力を重ねて、いざ申請となればその時は完全完璧なものとなっているはずなんですがね
ミスはあり得ない職業なのでね
今回検討した部分がきちんと解決したらいよいよ申請に行ってきます
ではまた・・・