ドローンの飛行許可・承認申請だけじゃない!?

ドローンの飛行許可申請についてご依頼を頂きまして、間もなくその結果が出てくるところであります

ここまでは比較的スムーズに事が運んでいきましたので良かったのですが 😉

だいたいこういった事というのは許可・承認だけで済むというものではありません 😕

ある程度の覚悟をしてはいたのですが、やはり知らなかったでは理由になりませんからね

徹底的に調査です 😈

 

今回のご依頼は農薬散布ドローンについての飛行許可・承認で、期間は1年間、飛行場所は長野県全域です 🙄

これについては航空法に基づくものなので関係各所と相談しながら進めていったところなのですが、問題はこの飛行についてのものではなく、農薬に関するものです 😮

ドローンのような無人機で使用することができる農薬はある程度決められていて、それを空中散布するわけですから見合った事前手続きをしなければなりません

指導指針や指導要領が策定されていますが、これらが航空法の飛行許可・承認申請とは関係なく定められているためにややこしく感じています

 

指導指針や指導要領について僕個人として疑義が生じているところもあるために意を決して問い合わせをかけてみましたが、未だ明確な運用体制は整っていないような気がします 😕

今のこの瞬間においては農薬散布ドローンの活用というのは厳しそうな感じがしてなりません 🙁

 

時代は目まぐるしく変化していくものです

そしてなによりビジネスにはスピード感があってこそだと思います ➡

もちろんたいして議論もしないで適当なことをすれば国民に対して無用な制限をかけることになってしまいます 🙁

難しいところなのはよくわかります

でも・・・です

 

行政書士として働きながら初めて行政に対して強く主張をしてしまいました 😕

ああ別に喧嘩したわけじゃないですよ 😛

どうしても納得できないので言葉を慎重に選んで、冷静にかつ的確にやりとりさせていただきました

それもこれもすべてはお客様のためなので、僕が粋がったところでなんのメリットもありませんからね 🙂

 

何だか急展開に複雑になってしまいましたが、長野県での第一人者になれるように頑張ります 😳

国民と行政の懸け橋的な存在になれるように直向きに頑張ります 🙄

 

ではまた・・・