想いを込めた遺言書作成のお手伝い

サービス内容

・自筆証書遺言作成サポート
・公正証書遺言作成サポート
・遺言書作成に関するご相談
・各種アフターフォロー

まずはお気軽にご相談ください

皆さんのその想いを”カタチ”にするお手伝いをさせていただきます

想いを込めた遺言書作成のお手伝い|長野県松本市|やわた行政書士事務所

サービスの概要

自筆証書遺言とは

 

遺言の内容、書いた日付、お名前を全てご自身で書き、印鑑を押して完成です。書いた遺言書は、封筒に入れてしっかり封をして保管しておきます。まずは今の”想い”をカタチにしてみましょう。想いが固まったら公正証書遺言を作成することをお勧めします。なお、後々自筆証書遺言書が効力を持ったときは、裁判所にて”検認”という手続きが必要になります。

公正証書遺言とは

 

どのような内容の遺言書にしたいのかを決めた後、公証人と遺言書を作っていきます。遺言書に記載する内容などを総合的に判断して、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を作成することをお勧めすることもあります。皆様の想いに合った最適な手段をご提案させていただきます。また、公正証書遺言の場合は、証人が2名必要となり、専門機関(公証役場)を利用するために、効果の強い遺言書となります。

*この他にも様々な形式の遺言書があります。まずはどのような遺言書を選択すべきかというところからご相談ください。「既に遺言書を持ってはいるが、書き直したい」などのご相談もお待ちしております。

遺言書作成のご相談

 

・どうして遺言書を書いた方がいいの? 

・自分にはどんな種類の遺言書があっている?

・セミナーに参加してみたけどよくわらない…

・遺言書を書いてみたけどこれでいいのかな?

・昔書いた遺言書があるけどこのままでいいのかな?

などなど近年テレビや本屋さん、インターネットなどで取り上げられますます注目を集めることとなった遺言書。興味をお持ちの方も多いのではないでしょうか。ちょっとした疑問質問から作成のサポート、アフターフォローまで安心してお気軽にお任せください。

アフターフォローについて

 

遺言書を作成する課程も大切ですが、書き終わった後も安心していたいものです。また、時が経てば想いが変わることだって考えられます。遺言の内容を見直したい、遺言に書いた財産を処分してしまったなど心境の変化にも柔軟に対応させていただきます。

行政書士にご依頼いただくメリットとして・・・

①法律で定められたルールを基に作成することができる

②遺言書を作った後の取扱い等について相談できる

③守秘義務があるので安心して依頼することができる

などがあります!!

皆さんがこれまで築いてきたもの、歩んできた人生の記録にたくさんの”想い”を込めて・・・

そしてその想いを”カタチ”にするお手伝いをさせていただきます

 

お気軽にお問い合わせください。0263-50-89019:00~18:00 [日曜日除く]メールは随時受け付けております。また上記以外の時間帯をご希望の場合はご予約ください。

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